2019-04-24 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
では、無議決権株式にして渡せばいいじゃないかと。ただ、無議決権だと意味ないじゃないかということで、じゃ、配当ができるのであるから優先配当権というのをつけて、お金の面ではプラスです、ただ、議決権はありませんよ、こういった形で処理をする、対応するというのが我々の一つのパターンとしております。 ただ、これも、配当ができる中小企業なんてほとんどありませんので、なかなか実務的には機能しない。
では、無議決権株式にして渡せばいいじゃないかと。ただ、無議決権だと意味ないじゃないかということで、じゃ、配当ができるのであるから優先配当権というのをつけて、お金の面ではプラスです、ただ、議決権はありませんよ、こういった形で処理をする、対応するというのが我々の一つのパターンとしております。 ただ、これも、配当ができる中小企業なんてほとんどありませんので、なかなか実務的には機能しない。
先生から御指摘ございました旧制度、一般措置でございますけれども、これは本年度に拡充をさせていただきました以前の事業承継税制でございまして、平成二十年度から開始されましたこの制度は、先代経営者から贈与、相続により取得した非上場株式のうち、議決権株式総数の三分の二までの非上場株式につきまして、贈与であれば一〇〇%、相続であれば八〇%の猶予割合で納税猶予を受けていただくことができる制度でございます。
先ほどお話しあったように、対象となるのが発行済み議決権株式の三分の二、これも問題で、しかも、代表者かつ筆頭株主の先代から代表者かつ筆頭株主の後継者への承継のみが対象だと。すごく限られている。三分の一が承継されない、あるいは、もとの親族がみんな株式を分散で持ってしまって、なかなか株式を集計していくということができなくなっている。
その後、実は平成十八年の総合資源エネルギー調査会石油政策小委員会におきまして、国際的な資源獲得競争の激化あるいは技術的困難性の増加を踏まえて、リスクマネー供給強化を図るべきだという政策的な必要性から見直しが行われており、探鉱出資案件の必要資金の七五%まで支援する制度が導入されておりますけれども、仮に、このようにJOGMECが五割を超えて出資する場合には、無議決権株式の取得に限定をしております。
御指摘の税制面では、後継者の相続税や贈与税の負担が重いという課題に対応するために、これまでの制度を集大成する形で、平成二十一年に、発効済み総議決権株式の三分の二を上限に納税猶予する事業承継税制が創設されてございます。また、平成二十五年度税制改正におきまして、親族外承継も対象とするなどの拡充がなされ、本年一月から施行されております。 成果についてのお尋ねがございました。
なお、いろいろな御指摘がございましたので、事業の資金ニーズに対応するため、昨年、平成二十六年十月に三点の改正をいたしまして、一定の場合におけるサブファンドの出資割合の引上げ、二点目は無議決権株式の取得による出資総額の引上げ、三点目は農林漁業成長産業化支援機構による資本性劣後ローンによる融資といった措置を講じているところでございまして、これらの内容の周知を通じましてファンドの更なる活用推進を図ってまいりたいという
その要件として、議決権株式の所有割合五〇%超を十二か月以上継続所有するという要件ですが、今回の改正案ではこれを、株式の保有割合を五〇%以上、保有期間を六か月以上というふうに緩和というか拡大をするわけです。
そして、具体的にちょっと私が疑問に思っていることがありまして、お尋ねしたいことがあるんですけれども、納税猶予制度という骨格では、発行済み議決権株式数の三分の二を上限として、課税価格の八〇%を猶予するということになっております。 今までは、発行株式総額二十億円未満の会社とか評価額十億円までなどが条件つきで一〇%の減額だったのですが、今回は減額ではなく猶予になっているのはなぜでしょうか。
このため、本制度では、後継者が相続により取得した議決権株式のうち、相続開始前から既に保有していた議決権株式を含めて、その会社の発行済み議決権株式の総数三分の二に達するまでの部分を特例措置の対象とすることといたしました。それ以外の部分につきましては、通常の相続税の対象として納税をお願いしたいと思っております。 第二に、従来の、いわゆる取引相場のない株式の配慮措置として一〇%の軽減がございました。
今御指摘ございました取引相場のない種類株式でございますが、これにつきまして、特に中小企業の事業承継に活用が期待されているという三類型、一つが配当優先の無議決権株式、それから二番目が、株式ではございますけれども、実質的な中身が社債に類似しているという社債類似株式、それから拒否権付株式と、この三類型につきまして、今般、国税庁においてその評価方法を明確化いたしました。
持ち株会社は政府が三分の一超の議決権株式を保有する会社でございますので、これは政府の意向を無視して定款を変更することもできないわけでございますから、その意味も含めまして、サービスの確保に関しては万全を期した制度設計にしていくつもりでございます。
この全部取得条項付種類株というのはどういう形で機能するかといいますと、これは一定の敵対的買収者が現れました際に、最終的には、この一番右側にある図、要するに、買収者の持っているこの全部取得条項付種類株というのは無議決権株式、議決権のない株式になりまして、ほかの株主の持っている株式は議決権付きの株式になると。
ただ、アメリカの事例ばかり持ち出して恐縮ではございますけれども、実はNYSEもナスダックも、こういう防衛策に関するガイドラインといいますか、規制というのは、実は複数議決権株式と言われる、黄金株と言われるものに限っております。
そのほか、北欧の各国、それからフランス、オランダ、こういったいわゆるヨーロッパの大陸諸国におきましては、黄金株や複数議決権株式といった種類株式が活用されておりまして、これらの国では、一株一議決権の原則に従う企業は三割に満たないという調査もあるようでございます。
○山崎政府参考人 特に無議決権株式はベンチャー企業等が利用するのではないかということで、先ほどちょっと申し上げましたけれども、結局この株式は、もし議決権がないものとすれば、招集の通知等要りませんから、発送等、いわゆる株式管理費用というのをかなり軽減できるわけでございますし、また、株主総会の議決権がふえませんので、定足数も充足しやすいということでございます。
議決権が全くない無議決権株式というのはこの株式の本質に反するものではないのか、反するのかという点についての確認をさせていただきたいと思います。
ある人が、永久に議決権を行使できないという無議決権株式は認められないだろうというふうに言っている人がいるんです。仮にこんなものが出されてしまうと、どっちだろうかといってみんなが悩んでしまうかもしれません。ここで、一応、解釈の問題として、こんなものは本当に株式かなとみんなが首をかしげてしまうようなものかもしれません。
そういったことの中にいろいろ詳しくは書いてございますが、優秀な人材確保を円滑にするためのストックオプション制度の拡充ですとか、あるいは資金調達を円滑にするための無議決権株式に係る発行要件の緩和ですとか、いわゆる目ききができるベンチャーキャピタリストがつくる投資事業組合に対する公的出資等の措置を講ずる。
次に、新事業創出促進法の一部を改正する法律案は、新事業分野開拓の事業活動を支援するため、ストックオプションの付与対象者の範囲拡大、無議決権株式の発行要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
それから資金調達の円滑化のための無議決権株式に係る発行要件の緩和、それからいわゆる目ききができるベンチャーキャピタリストがつくる投資事業組合に対する公的な出資、そういうようなことを総合的に講じていくということがこの方針を具体化する道だと思います。
また、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきましては、ストックオプションにつき付与の上限を引き上げるとともに、外部の支援者に対しても付与することができるものとするほか、無議決権株式の発行要件を緩和する等、事業の成長発展を目指し、新たな分野の開拓を図る事業者を支援するための措置を講じようとするものであります。
今回の法案でも十三条で、認定事業再構築計画に従ってみずからの債務を消滅させるために債権者に対して株式を発行するものであって、債権者との間で合意を得た場合、無議決権株式発行限度枠を発行済み株式総数の三分の一から二分の一に引き上げるというふうに私は理解しております。